「提携している弁護士を紹介します。」

こう聞いたら安心できるかもしれません。
でも実はこういった弁護士に紹介をする行為違法になるケースがあります。
つい先日、弁護士が逮捕されました。
コンサル代表が仕事紹介=非弁提携疑い、弁護士逮捕―警視庁
引用:https://sp.m.jiji.com/article/show/2471117
こちらどういう内容かというと
弁護士資格のない都内のコンサルタント会社代表の40代の男性から債務整理などの法律相談の顧客を紹介してもらう。
↓
20代の女性2人の債務整理などの法律相談を受けた。
↓
その報酬としてコンサルタント会社代表から報酬を受け取っていた。
他の新聞記事等を調べると1件あたりにつき10万~15万円程度の報酬をもらい顧客の紹介を受けていたというものです。
もちろんコンサルタント会社代表も同法違反で起訴されています。
非弁行為。少し聞いたことあるかもしれませんが、簡単に言うと、
「弁護士じゃない人が報酬を目的で法律事務行為をおこなってはいけません」
というのが一般的です。でもこれ以外にもアウトな内容として
「弁護士が非弁活動をする人から案件の紹介を受ける」
というものもアウトです。これを「非弁提携」(弁護士法27条)といいます。
最近では「借金を減額(債務整理)」といった広告を見る機会も増えてきています。
今回はその債務整理で起きた事件です。
弁護士でない人が弁護士を紹介しますと謳い報酬をもらったことによるものです。
ただこういった事象は前々から事象ほかの業界でも起きています。
引用元:https://www.jda-tokyo.jp/14610675479513
(一般社団法人 日本探偵業協会)
探偵業界です。探偵も調査をし成果を報告するという点では似ているのもありますが、法律行為と隣り合わせであるため同じく弁護士が対応しますといったうたい文句でおきているようです。
このようなことが火災保険申請・請求でも起きています。しかもほとんどが2020年以降にホームページ作成や開業の業者に見られる行為です。
このコロナ禍で明らかに、2020年3月以降に火災保険申請を名乗る業者が増えました。
また法人でもなく屋号等で都度名前を変えて行っている業者も増えています。
その状況から情報商材ビジネスとして利用され、高額手数料のうちの数%をバックするといった状況も散見されます。
またお客様からのご申告によると、報酬率の高い業者に質問をしたところ、「弁護士などに報酬をしはらわなきゃいけないので報酬が高いんです」と説明を受けた。というご相談を受けたこともあります。
もしこれが、弁護士に依頼をするために案件紹介してその紹介の費用だとした場合、非弁提携に該当する可能性が非常に高くなります。
とは言っても利用者が責任を問われることは少ないので消費者側が心配するところではないですが、そのような企業となるとその他トラブルに巻き込まれる可能性もゼロではありません。
なので仮にも上記のような説明などを受けた場合には弁護士法に違反している可能性も十二分に考えられるため、該当弁護士の氏名、また紹介してくれるといった業者について確認をしたうえで下記のような全国の弁護士会に連絡・相談。状況によっては通報するのをおすすめいたします。
参考:日本弁護士連合会 全国の弁護士会・弁護士会連合会https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/bar_association/whole_country.html
ちなみに以下から弁護士の所属弁護士会を確認することが可能です。
参考:日本弁護士連合会 弁護士情報・法人情報検索