「景品表示法(景表法)」

たまにニュースなどで目にする法律です。
最近だと、大手法律事務所が、「今だけ期間限定で〇〇!」と表記しながら毎月日付を変更していたことでも話題になりました。
大手ゲーム開発会社がスマートフォンゲームのガチャ機能で「〇〇ガチャ」とインターネット番組内の宣伝でゲームで強くなるキャラが入手できるように表記していたが実際にはそのうちの数体程度だったというものもありました。
消費者なら、誰もがより良い商品やサービスを求めると思います。ところが、過大な景品付き販売だったり、実際より良く見せかける内容がかかれていたりすると、それらにつられて消費者が実際には質の良くない商品やサービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあります。
景品表示法はその内容に違反した表示をすると、罰則のほか、課徴金の納付を命じられる可能性があり、事業者にとっては経済的な損失はもちろんのこと、信用を失うことにもなりかねませんし、法律遵守に対する意識が薄いとおもわれても仕方ありません。
こんなことでもなるのかという内容であればまだしも、企業によっては「これは・・・あきらかに。。」という広告があるのも現実です。
インターネット広告が普及し、気軽に作成ができるようになった今、多くのそうした表記がありますので消費者庁のホームページなどを参考に保険申請サポートにおいてあり得る具体的な内容を記載します。
無料の相談(来店)でもれなく皆様に商品券10000円プレゼント!
これはお客様にとってはうれしいですよね。無料なのにもれなくプレゼントされるんで。でもこれだめなんです。
なぜかというと景品表示法では一般消費者に対し、「懸賞」によらずに提供される景品類は、一般に「総付景品(そうづけけいひん)」、「ベタ付け景品」等と呼んでおりこの場合の商品のプレゼントの上限は想定される取引価額の20%までと決まっております。
また想定される取引価額1000円未満場合上限200円までしかプレゼントできません。
(限度額)
1,000円未満 200円 1,000円以上 取引価額の10分の2
引用 消費者庁 景品規制の概要
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/premium_regulation/
そのため上記の例の場合無料の相談や来店となると取引価額は0円ですから上限200円となってしまいます。1万円の場合大きく超過していますの景品規制に違反してしまします。
でも普通に考えて契約もしないお客様にもれなく10000円プレゼントって企業側からしたらマイナスでしかないですから、実は契約前提10000円プレゼンですよとなった場合今度は想定される取引価格の20%を切っていれば景品規制に関しては問題はないのです。
具体的にはその会社のお客さんの報酬の平均が10万ぐらいなら2万ぐらいまではOKということとなります。
そこで、保険申請サポートにあてはめると「※調査をして契約をした方限定です。」とした場合、調査をして契約をした人の人の平均報酬額額の2割が1万円を超えていればOKになるというわけです。そこが消費者に調査前に伝わっているかどうか。 調査前に口頭でも説明があればいいですが、それがない場合、そもそもサービス契約を強要されることとなりそれまた問題です。
もし仮に今度は契約しなくてはいけないという事実を隠してもれなくと表記して調査をしていたとしたら、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示とみなされてしまい「有利誤認表示」として違反しているとみなされる可能性もあります。
ただ契約前提なのであればわざわざ商品券をプレゼントしなくても料金で還元すればとはおもうのですが・・・それは各々の会社様の考えなので分かりませんが。
なのでこのような条件のない表記場合はどちらにしても違反としている可能性があるかもしれないということになります。
ほんとは成功報酬〇〇%税別だけど、ホームページなどには「成功報酬〇〇%!」
これのなにが違法の可能性があるかというと、具体的な数字をあげて説明します。
例えば「成功報酬40%!」と書いてあったとします。
これで実際には40%とその金額に対しての消費税を支払わなければいけない場合です。
消費税は商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して支払わなければいけないものなのでサービスを受けた以上支払わないといけません。
このケースだともし100万円の40%は40万ですがそこに消費税が加算されますから(税率10%として)40万×消費税で44万の支払いが発生します。
そうするとどうでしょうか。100万に対しての44%相当の金銭を支払うことになります。
こういった表記がはびこると、実際にサービスを受ける前に40%ときいていたのに、サービスがおわってみたら44万はらわなくていけなくて、実質44%だ。ともめるなんてことが起きてしまいます。
そこで日本では価格表示について値札、チラシ、ポスター、商品カタログ、インターネットのウェブページ等の「広告」で「価格を表示する場合」において料金表示を消費税額(地方消費税額を含みます。)を含めた価格を表示することが定めています。(「総額表示」の義務付け)
そのため上記のケースだと「成功報酬44%!」って書くのが正しいということになります。
ただ最近では消費税の変更が激しく、これどっちで書いてあるんだろうってことが増えました。事業者は変更されるたびにホームページ変えたり値札かえたり大変ですし状況によっては費用も掛かります。
そこで2021年3月31日までは消費税転嫁対策特別措置法の「総額表示義務の特例」で「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」をおこなっていればいいよ!ということになっています。
「総額表示義務の特例」これは一例をあげて具体的に言うと、「税別」などと料金に記載を付け加える場合には、わかるよねってことです。
なので「成功報酬40%税別!」と税別が書いてあれば問題ないのです。
こうすれば消費者もほかに税金かかるのか!となるのでいいよね。ということです。
なので本ケース、「成功報酬40%!」で消費税を別途求められた場合、税別や税込を一切記載せず税別金額のみを表記する行為は違反となり、景品表示法の有利誤認表示に問われる可能性があるのです。
なのでもし上記のような事業者がいた場合には以下の例のように
例:消費税率10%で報酬が40%+その額に消費税が発生する場合において(合計44%の報酬)
〇「40%税別」 〇「40%税別(44%税込)」
〇「40%」(ホームページのわかりやすい所に「表記の金額は全て税別価格です。」と記載する。 ) 〇「44%税込」 〇「44%」(これは税込と書かなくても総額が表記されているのでOK)
と記載をする必要があります。そのほかの対策としては「そもそも価格をチラシやホームページに記載しない」のであればそもそもこれは適用になりませんということになります。
なお弊社の場合にはホームページ上では税別と税込を併記するようにしています。
※2021年3月30日追記
消費税転嫁対策特別措置法の「価格の表示に関する特別措置」は2021年3月31日をもって終了します。
4月以降に関しては税込みを表記しないといけないため「40%税別」といった税別だけでの表記はNGとなります。
ただし、両方併記する方法についてはOKです(税別、税込を併記する)
なので4月以降は以下のような今までOKだった表記でもダメな記載もあり、税込みを書いて税別も書くなどどちらにしても税込み価格を明確化することが義務付けられます。
2021年4月以降ダメな例の一例
○○円(税抜)
○○円(税抜価格)
○○円(本体価格)
○○円+税
2021年4月以降許可される例の一例
〇〇円
〇〇円(税込〇〇円)
〇〇円(税込)
〇〇円(税込前〇〇円)
〇〇円(税抜価格〇〇円)
〇〇円(うち消費税額等〇〇円)
〇〇円(税抜価格〇〇円、消費税額等〇〇円)
ポイントとしては広告に消費税込みの支払い総額が記載されていることがポイントであり、税別価格がかかれていても支払総額について記載があればOKです。
ちなみにこれに違反すると景品表示法第4条第1項(不当表示)に該当することになります。よって今後、税別金額のみ書いたホームページなどの広告はすべて禁止されます。
ただ本記事現在では、27%税別だけの表記でもいいのですが、27%+10%でどうせ37%かかりますよ。といい弊社のことを誹謗する業者が確認されたためです。
非常に遺憾ではありますがそういった詐欺まがいな業者もいてしまうのが現実です。
なので本題に戻ると、成功報酬40%!がそれ以外に消費税も内包されていればOKですが、もし別途消費税がかかるときには注意した方がいいでしょう。
引用 国税庁 No.6902 「総額表示」の義務付け https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6902.htm
引用 消費者庁 有利誤認表示 表示に関するQ&A Q18(消費税の表示方法) https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/faq/representation/#q18
「〇〇、NO1」と表記する場合について
よくある表記ではあります。「実績No.1」や「売上No.1」。「業界最安値」も安値NO1を意味するものです。
NO1ってなんとなくすごそう!というひともいれば、うさんくさいなと思う人もいるかと思います。
全体的にそうですがNO1ということは他社と比較してということになるのでこういった表記を「比較広告」といいます。
これも表記すること自体に問題ありません。
ただ表記するにあたり、客観的な調査や社会通念上及び経験則上妥当な方法に基づいていなければならず、その根拠を実証されている事実の範囲で引用する必要あります。
どういうことかというと
「NO1なんてわからないけど、書いたらなんとなくかっこいいから書いちゃえ!きっと問合せも増えるだろう!」
こんなことしたらだめだよということです。
じゃあどうしたらいいのというと「NO1たる根拠がないとだめだよ」ということです。
具体的には「※〇〇社調べ」ということで第三者的会社が「実際に」調査をして記載するのが一般的です。大手サイトなどを見ると記載が確認できるとおもいます。
ただそうするとよく「※当社調べ」というのが書いてあるのをよくみますが、この表記に問題はありませんがその当社調べが本当に「社会通念上及び経験則上妥当な方法」で調査されたのかが定められるため、適正に調べてますか?本当に?ということになります。
もし他社を調べようとしたら現実、競合他社に電話したところで他社は個人情報などが含まれるから開示しないし・・・となります。
それか客観的な調査機関に調べてもらったとなれば話は別ですが・・・ということになります。
最近ではそういった会社を調べるとSEO会社がNO1調査を行ったり、中には「NO1」を買いませんかというという会社も過去にはありました。ただもしこれが、実際に調べてなくて調査実態がない場合にはこれも景品表示法に抵触することとなります。
そのため中には「どうせ当社調べと記載すればばれないだろう」ということで当社調べでも実態のないものの場合、景品表示法の有利誤認表示に該当する可能性が高まります。
NO.1と記載するには客観的な調査期間名を掲示する。そもそも記載しない。などが一般的です。
また「業界最安値」についてはこれ自体は問題なくて本当に調査してその時点では本当に最安値だったとしても、もし仮に明日一円でも安い業者が出てきた場合には嘘となるためそのたびチラシ、ホームページやそもそも値段をかえきゃいけなくなります。
なので「業界最安値「水準」」と表記を変えたりするのが一般的です。 過剰な広告アピールは消費者への信用の低下を生みかねない原因ですね。
引用:消費者庁 比較広告 https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/comparative_advertising/
断言する広告(誇大広告について)
断言する内容が本当に実行されていればいいのですが、それが事実に即していない場合です。
健康食品だとすごくわかりやすいですが「絶対痩せます!」これはだめですね。
表示の裏付けとなる合理的な根拠なく、次のような表示を行うと、 景品表示法に違反します。
健康食品の場合、健康増進法というものにも違反することとなります。
では保険申請サポートではどんなものが該当するかいろいろと調べてみました。
「火災保険申請は個人ではできません」
嘘です。実際には可能であり、難しいと感じる方もいるため、サポートを必要とするかしないかです。
「請求漏れなしで保険金が満額もれなくもらえます」 本当に過去、すべてお客様で請求漏れがなくて満額もらえているのであればOKです。
ですが、保険申請自体が同じ損傷で2回できるわけではないので正直立証しようがないのではという印象です。
請求漏れも満額も何を指すかですが、申請した額より減額されたものを満額というのは苦しいので、減額された事例が一件でもあればアウトのように思えます。
しかも契約時に(見積もり通りの金額で)満額下ります!といわれた場合にそれを理由契約した場合で、もしも減額された場合には内容が実行されなかったことになるので、「断定的判断の提供」ということになり今度は消費者契約法として、断定的な表現をつかって勧誘されたとして、消費者側が証拠等でそのことを立証できたとすれば、消費者はその契約を取り消すことができると規定しています(消費者契約法4条1項2号)
しかもこの消費者契約法、すでに完了している契約でも取り消しが可能です。
例えばマンションを購入して「絶対に値上がりします」といわれ値上がりしなかった場合、これを伝えられたことを立証できれば、この契約自体がなかったことになるので購入代金の返還を要求できます。
なので普通は満額受け取れる可能性が高いです。請求漏れ0に努めます。といった一種の可能性を示す言葉を付けるのが普通です。
なのでこういった断言した内容は消費者契約法としてもいつ問題になってもおかしくない表記だなと思います。
正直保険申請サポートに携わる身として見積もり通り給付されることも多くありますが、やはり事故(災害)から年数が経過すればするほど、減額される可能性は保険会社様がいる以上ゼロではありません。
もし過去にサービスを受けた方でこのような断定的な内容が立証でき、内容と相違するような結果になっていた場合には関係機関に相談してみるのもありかもしれません。
引用 消費者庁 知っていますか?消費者契約法
他社への口コミなどを参考に何例かあげてみましたが、このような事例はごく一部です。
相対的に過剰な内容は違反している可能性が高い現状です。
広告内容で疑問に思った時には消費者庁やJARO(公益社団法人 日本広告審査機構)などに連絡してみるのがいいかもしれません。
※あくまでも本内容は過去の事例などに基づき、以下の内容に該当したからといって必ずしも違法であることを適示したものではありません。
その判断は最終的に行政側が行うもので、認識していない場合にはその限りになく、行政側が認識できたうえで、その結果罰則等が必要と判断した場合適用されるものです。
なかには事業者側の内容によっては注意や減免などで終わる可能性もあります。また特定の組織等を指摘するものではございません。あらかじめご了承ください。